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Permissable Campaign Activities

Permissable Activities During a Political Campaign (Japanese Translation)

Permissable Activities During a Political Campaign

選挙運動の期間中にとってはならない行動

Duane Fickeisen 著
インターリム専務ディレクター, 1996年
英語原文: http://archive.cpsr.org/cpsr/camp.html
[訳注: 選挙キャンペーンとの関わり方について,CPSR本部の方針を日本語訳します. (アメリカの選挙管理法上の手続きの部分については原文のままです.) CPSR日本支部は原則としてCPSR本部のルールに従っています. ]

非営利団体がロビー活動を行なうのは合法だが,「政治的活動」に従事する場合は そうとは言えない. ロビー活動は立法に影響を与えようとする行為だが, それに対してここで言う政治的活動とは選挙の結果に影響を与えようとする 行為である.この選挙のための活動はCPSRには許可されていない.

CPSRはロビー活動の支出を他の活動とは区別して会計し報告するように定められている.我々がロビー活動に対してどのようにしてどれくらい予算を使うかは制限されているが,現在の活動状況では予算制限が問題になることはない.

アメリカでは1987年の法改正によって政治的活動を明確化し, 候補者に対して賛成もしくは反対の政治的活動とることを厳しく制限している. もしも組織を代表して政治的活動についてを行なったり賛同したら, 組織に対しても個人(スタッフもボランティアも)に対しても 高額の罰金が科せられる.加えて,501条c3に該当する場合は 組織の活動を即座に中止させるために無効化や禁止命令が出される. これは深刻な問題である.

我々ができること

あなたにとってもっとも安全な方法は,政治的活動に参加する際には CPSRを代表して発言することを避けることです. もしもあなたがCPSRメンバーであることを明かしたり, あなたがCPSRに所属しているためにあなたに振られた話題に対して応答する際には, CPSRではなくあなた自身の立場で発言しているのだということをはっきり 宣言してください.そうすればあなたは 他の市民と同様に,政治的活動の制限からは自由になります.

CPSRが関わっている諸問題について, 我々は市民やポリシーメーカーへの教育的アプローチを続けていきます. 我々はそうした問題に対してははっきりとした立場に立てますが, 候補者の立場については関与しません.

選挙活動: 私たちは(国もしくは地方の)選挙管理委員会による候補者に対して, 保証,協力,貢献その他の支援も反対も行なってはいけません. もちろん,これはCPSRの役員,メンバー,従業員が一市民として行動することを 妨げるものではありません.もしもあなたがCPSRメンバーだと明かす際には, あなたはCPSRとしてではなく個人として発言しているということを率直に 述べるべきです.もしもあなたが所属を示さずにメディアが追加した場合は, あなたに非はありません.

候補者の声明: 候補者に対して私たちの立場を知らせ,当選の際には私たちの問題を支援して くれるように請願したり,私たちの問題への支援を公約にするよう依頼するこ とは法律上問題はありません. もしも候補者がそのように行動した場合,私たちは候補者が市民やメディアに 出す声明を配布することはできません(ただし,メンバー内部では可能です).

Questionnaires and Position-Papers-With-Response: Position papers that request a sign on and response are treated as questionniares. These are problemmatical. They must be clearly divorced from our special interest and be unbiased (so why do it?) and must not imply endorsement. Most likely the results could not be distributed outside our membership, either. Best advice on this is NOT to do it.

Voting Records: We can legally distribute voting records on legislation TO MEMBERS only provided we do so in the same manner outside a campaign time as we do during a campaign. However, we cannot say anything like "voted for us" or "supported CPSR position." It would be unacceptable if during the campaign we published voting records as a recap of votes for the session, but not if we did so after the campaign.

パブリックフォーラム: 公開の会合に候補者を招き, 我々の組織が取り組んできた問題について会場で政見を述べてもらい 候補者とやりとりをしないような場合は制限はありません. もしも質問時間を設ける際には,組織からの質問すべてに 回答できる機会が候補者に与えられていなければなりません. 一般市民の参加者には特に制限はありませんが,司会者は バランスと公正さが要求されます. 善良な候補者はすべて招かれなければなりません 同時に同一の招待を行なえればそれがベストです. 発言はメンバー向けのニュースレターで公表することができますが, 編集コメントなしの説明をつけて,すべての候補者が等しくアクセスできる ようにしなければなりません. また,すべての見解は候補者のものであることを はっきりとさせて,在職中の候補者も同じ機会を与えられなければなりません.

メンバーの名簿: 候補者にメンバーの名簿を見せることはできますが,それは すべての候補者に対して入手可能であることを周知した場合に限ります. しかしながら,もしも名簿を候補者に提供すれば, 違法の贈与行為にあたる可能性があるため,正当な取引(売買,貸与) として行なう必要があります.

Any questions?

Duane H. Fickeisen, Interim Director Computer Professionals for Social Responsibility Japanese Translation:

YAMANE Shinji
Last modified: Tue Sep 17 20:38:00 JST 2002 -->
Created by syamane
Contributors : Duane Fickeisen, 1996., matt ball, 1996., pauls, 1998., Shinji R. Yamane, 2002.
Last modified March 20, 2005 07:17 PM
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